日阪では様々な法規、規格の適用を受けるプレート式熱交換器の設計、製作が可能です。型式/材質/板厚などにより全機種に共通ではありませんので、法規適用の可能性のある場合は日阪にお問い合わせください。
圧力容器構造規格
概要
熱交換器や反応釜にスチームを入れて加熱するとき、圧力に耐える構造ではない場合や、安全弁を設置していないと非常に危険です(機械が破裂し、人身事故の恐れがあります)。
そこで、スチーム加熱や、加圧気体を保有する機械は「圧力容器」として「ボイラー」と同等の規制を受けています。
圧力容器の分類
[圧力容器になるかどうかの判定基準の第一段階]
- 熱交換器内で液体が大気圧の沸点を超える温度になっているか。
- 熱交換器内で加圧気体を保有しているか。
しかし、圧力・容積により危険度合が異なり、一律の規制をすることは実情に合わないため、第二段階としての判定を以下に紹介します。
[圧力容器になるかどうかの判定基準の第二段階]
- 第一種圧力容器構造規格
容器の内部で、煮沸、加熱、反応などの操作が行われ、内部温度が大気圧における沸点を超えるものが該当します。
第一種圧力容器には容量制限があり、次のものが該当します。P・V>0.02
P:設計圧力(MPaG)
V:内容積(m3) - 小型圧力容器構造規格
第一種圧力容器のうち、容量、圧力の積が次のものが該当します。
0.02≧P・V>0.004
- 第二種圧力容器構造規格
ゲージ圧力0.2[MPaG]以上の気体を保有する容器(ただし、第一種圧力容器を除きます)で次のものが該当します。
V≧0.04
- 簡易圧力容器構造規格
第一種圧力容器のうちで容量、圧力の積が次のものが該当します。
0.004≧P・V>0.001
または、大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有し、圧力がゲージ圧力0.2[MPaG]未満で内容積が0.1[m3]を超えるものが該当します。
圧力容器の購入
第一種圧力容器の購入は、製造許可を持っているメーカーから行わなければなりません。日阪ではお客様からご発注頂いた後、ボイラ協会会長に機器の受験申請を行い、構造検査を受け、本体に合格刻印を打刻し、お客様に納入します。なお、検査証(第一種圧力容器明細書の副本)は後日送付します。
検査証のない機器を第一種圧力容器に使用してはなりません。
第二種圧力容器と小型圧力容器は、所定の検定を受けたものを購入しなければなりません。検定の後、検定証(第二種圧力容器又は小型圧力容器明細書の副本)が交付され、後日お客様に送付します。当社はお客様からの仕様に基づき、製造してボイラ協会などへ検定を申請します。検定していないものを譲渡したり、貸与したり、設置または使用してはいけません。 - 第二種圧力容器構造規格
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